lisanhaのPansee Sauvage

野生の思考

反訴状後半

     【反訴状】 (後半)

したがって、反訴原告(被告)の本件での各種被害報道には、明らかに政治的な意図が垣間見えるのであって、反訴被告(原告)の背後に安倍政権に対し批判的な政治的立場・思想の持ち主が、反訴被告(原告)と通謀の上、表面的には、「性暴力被害」に対する日本の刑事司法・刑事手続の限界を「恥辱」として訴えつつも、その偏向報道を政治的に利用した背後者の存在(その背後者が反訴被告を使嗾・慫慂して、偏向報道を敢行させたこと)が強く疑われるところである。

ちなみに、刑事犯罪の捜査実務にも精通されているであろう裁判所には「釈迦に説法」であろうが、薬物利用犯罪、あるいは飲酒酩酊状況を利用した準強姦犯を検挙するには、性犯罪被害者自身が被害直後に被害を申告し、速やかに薬物検査や、アルコール濃度等を実施するなどして客観的証拠を確保しておくことが必要不可欠である。ところが、本件の場合、準強姦事実自体がそもそも「虚構」であり、反訴被告(原告)が初めて警察署に相談に出向いたのは、4月9日のことで(甲19・72頁)、既に5日も経過していた。したがって、警視庁の幹部が、反訴原告(被告)を準強姦罪で検挙できるわけがないと判断したことは当然のことであり、また、そのような犯罪捜査の常識を欠き、「自称・犯罪被害者」(反訴被告)に対し捜査情報を垂れ流し続けていた高輪署警察官(地方公務員法34条1項違反で、処罰対象となる[同法60条]。甲19・78頁「四月十五日に、捜査員A氏と、シェラトン都ホテルを訪ねた。…」、同124頁「鮨屋の不可解な証言」、同132頁「八日の月曜日にアメリカから(反訴原告が)帰国します。入国してきたところを空港で逮捕する事になりした」等々)から、捜査権限を取りあげて、警視庁本庁に回付させ、逮捕令状の執行を停止させたのは、当然の処置である。

(ウ)経済目的(「性暴力被害の訴え」を「生業」とする)

反訴被告(原告)は、後記のとおり反訴被告(原告)は、本件告訴事件に係る東京地方検察庁の不起訴裁定に対する検察審査会への審査請求に際しての司法記者クラブでの記者会見の場で、「実名」で「顔を」出した上で、「性犯罪被害」を訴え、「悲劇のヒロイン」を演じたことによって、一躍、有名になった。
   (Photo1)                 (Photo2) 
<ネットで出回った当事者の肖像>      <普段の反訴原告>

そして、その後も、①「悲劇のヒロイン」を演じた反訴被告(原告)が世間的には「美人」と評価される一方で、②「性暴力の加害者」に仕立て上げられた反訴被告(原告)の方は、それとは裏腹に、憎憎しげな「写真」(前掲参照)とともに、いわゆる「森友・加計問題」と並び、安倍首相との個人的コネクションによる事実もみ消し疑惑、捜査権力の不正・枉法と結びつけられつつ、連続的に報道が大々的に報じられた。

また、当該偏向報道と並行して、反訴被告(原告)自らが「真実はここにある」、「レイプ被害にあったジャーナリストが世に問う、法と捜査、社会の現状。」などと書かれた帯を付して、「性暴力被害」の実情(実は、虚構)を訴え、かつ、反訴被告(原告)自身の「顔写真」を表紙に表示させた自著「ブラックボックス」(甲19)を出版・頒布させ、たちまちベストセラーとなった。この結果、反訴被告(原告)=「同情されるべき、勇気ある正義の性暴力被害者」、方や反訴被告(原告)=「憎むべき女性の敵、不逞の性暴力犯罪者」といったイメージが社会に定着してしまい、反訴被告(原告)は、「性犯罪に係る刑事司法改革の旗手」あるいは「女性の性暴力被害を訴える象徴的存在」として持て囃され、あるいは、日本での「#Me Too」運動の「先駆的存在」として祭り上げられるとともに、「性暴力被害」に関する社会問題を扱う講演・企画、報道番組、出版社等への出演・原稿執筆等の依頼が殺到することとなった。

かくて、「著名なジャーナリスト」(反訴原告)を「踏み台」とした反訴被告(原告)の喧伝活動(売名行為)が奏功し、「日本における性暴力被害の課題」を訴え続ける社会活動を「ビジネス化」し、それが、反訴被告(原告)の「生業(なりわい)」となったのである。反訴原告(被告)が、本件に係る「性暴力被害の告発」に踏み切ったことで、同人は、無償・無名の「インターン」から、飛躍して「生活の糧」を獲得するといった、十分な「経済的」成果を挙げたことは明らかであろう。

(エ)自己満足(性暴力被害を訴える「カリスマ」的地位の確立)

「女性の性暴力被害を訴える象徴的存在」として各種マスコミ・報道番組等に出演し、あるいは、日本での「# Me Too」運動の「先駆的存在」、「性犯罪に係る刑事司法改革の旗手」として社会活動を行うなどする過程において、反訴被告(原告)本人の「悲劇のヒロイン」としての虚栄心と、ナルシズムが満たされ、精神的な高揚・陶酔・充実感を味わうに至っていることは、インターネット上で日々拡散されている動画(乙22に収録)等から随所で確認できる、「笑顔」の表情(例えば、下掲)から明らかであろう。

そして、反訴被告(原告)が、「クーリエ・ジャポンCOURRiER JAPON)」という雑誌において、「伊藤詩織責任編集」のもと、「『性暴力』はなぜ起こる」と題した特集号(乙38)が組まれ、その特集号の表紙に反訴被告(原告)自身の顔写真が掲載され、世間に普く頒布されたことは、自身の虚栄心・自己顕示欲を十分に満足させたことは明らかであろう。

 (Photo3 福島みずほ・森ゆう子らと共に口を開けて笑顔で着席の図)

以上で述べたとおり、本件性暴力被害が単なる「捏造」「虚構」であるにとどまらず、前記(イ)ないし(エ)の諸事実が認められることを総合考慮すると、虚偽告訴後の反訴原告(被告)による一連の報道・喧伝活動の動機・目的は、単なる妄想的な被害感情に起因した、加害者に対する社会制裁の範囲を完全に逸脱しており、反訴原告(被告)の高度な社会的認知度・著名性を「踏み台」として悪用しつつ、自らは「性暴力被害を訴えるジャーナリスト」としての「売名」を図ったというべきもので、その本質は、「デマゴーグDemagog 大衆扇動者)」である。

なお、反訴原告(被告)は、上記諸事情から、今では、反訴被告(原告)の打算的意図は明らかであると考えるので、前代理人のもとで述べられた本訴被告準⑴11頁「8」の各主張、具体的には、「原告が虚偽を述べる理由は、被告には不知である。」、「原告の行動は全く不可解である。」との各主張を撤回する。

⑹ 本件性交渉の合意(反訴被告の承諾)を基礎づける事実

前記⑵ないし⑸の諸事情から、反訴被告(原告)が、悪意(故意)をもって、準強姦ないし強姦の事実を「虚構」、「捏造」したことは明らかであるが、「暴行・脅迫」を手段とせず、あるいは「酩酊」に起因した意識喪失に乗じた性交渉でなかったという反訴原告(被告)の主張を前提としても、もし仮に本件性交渉が、「反訴被告(原告)の承諾」なくして行われたものであれば、―反訴原告(被告)において、その承諾があるものと信じたことが無過失であることを立証しない限り―、不本意な性交渉が行われたという意味で、なお不法行為を観念する余地があることは、反訴原告(被告)も当然承知している。

しかしながら、本件性交渉は「反訴被告(原告)の承諾」のもとで行われており、少なくとも反訴被告(原告)の承諾がある反訴原告(被告)が考えたことには合理的な根拠があり、反訴原告(被告)には過失はない。その理由を整理すると、次のとおりである。すなわち、本件性交渉の前提として、以下の諸事情が証拠上認められる。

ア 反訴原告(被告)には明確な意識があった

前提として、本件性交渉の時点(4月4日午前2時頃)で、反訴被告(原告)は、一睡して既に酩酊状態から醒めており、明確な意識があった(乙3・8頁以下)。このことは、①反訴被告(原告)の方で、ホテルの冷蔵庫の中から、「ミネラルウォーター」を取り出して飲んでいること(甲35の2)、及び②本件当日、反訴被告(原告)が「イーク表参道」の医師に対し、本件性交渉の時間帯を不詳とせず、特定(乙7「AM2-3時頃」)して申告した上で、緊急避妊ピルの処方を受けていること(乙7、甲4)からも明らかである。若干敷衍するに、もとより、無意識の状態で「ミネラルウォーター」を飲むことは不可能である。反訴被告(原告)が一貫して主張しているとおり、反訴被告(原告)は、当時、会社の経費ではなく、自らの個人負担で帰国し、ホテルでの滞在費用も自己負担であったこと(乙16)から、なるべく無用の出費は抑えるべく、ホテル内では割高の冷蔵庫を使用せず、ペットボトルのお茶を飲むようにしていた(乙3・8頁)。

したがって、反訴被告(原告)自らは、本件ホテル滞在中、一切冷蔵庫を使用しておらず、ホテル宿泊費の明細書(乙17)に記載された4月4日の「冷蔵庫 210」は、反訴被告(原告)が勝手に飲用したミネラルウォーターの代金である。また、4日午前5時過ぎの「強姦」は、全て反訴被告(原告)の虚構・捏造であるが(前記⑶)、仮にその時間帯の強姦が事実であったと仮定しても、反訴被告(原告)は「下腹部の痛み」で目が覚め、「痛い、痛い」と訴えたというのであるから(甲37・8頁)、未だ陰茎の挿入・射精には至っておらず、それ故にこそ、反訴被告(原告)は、週刊新潮の記者に「何とか抵抗して2度目のレイプをされることはありませんでした」と述べているである(甲7添付の週刊誌記事24頁参照)。

したがって、反訴被告(原告)が、本件当日、「イーク表参道」でアフターピルの処方を受けたのは、当日午前5時頃の性交渉が理由ではなく、深夜2時前後の本件性交渉を「意識」していたからに他ならない(乙7[イーク表参道・診療録]によれば、反訴被告自身、医師に「coitus(性交)AM2~3時頃、コンドーム破れた」と申告している。)。

イ 事後の親睦メール

本件当日、― 時間帯及び態様を別論とすれば ―、当事者間で性交渉があったこと自体は、当事者間で争いがないところ、反訴被告(原告)は、反訴原告(被告)との性交渉の事実を認識・知悉したうえで、反訴原告(被告)のアメリカへの入国のタイミングを見計らって、親睦のメールを送信している。 すなわち、反訴原告(被告)は、4月6日午前11時1分、反訴原告(被告)「山口さん、お疲れさまです。無事ワシントンへ戻られましたでしょうか? VISAのことについてどの様な対応を検討していただいているのか案を教えていただけると幸いです。」(甲1の15)などと、反訴原告(被告)の海外出張の労をねぎらい、無事の帰還を慮る旨の親睦のメールを送信していたのであって、不本意な性交渉を咎め立てする趣旨のことは一切読み取れず、本件性交渉を既成事実として受け容れ、それを前提に、反訴原告(被告)に対し、自身の就職活動に向けた協力を求めているのである。

なお、反訴被告(原告)が、当日午前7時から8時頃、本件ホテルを出る際、ホテル客室室内に忘れ物があることに気付いたことから、反訴被告(原告)に対し、「ここに黒いポーチがあるんだけど、忘れ物じゃない?」と電話を入れたのに対し、反訴被告(原告)は、「はい、分かりました。失礼致します。」と普通の受け答えをしており、本件性交渉について、反訴原告(被告)を非難する趣旨の言動をとっていないことも、反訴被告(原告)が認めるところである(原告準⑴7頁、20頁)。

もとより、反訴原告(被告)の方でも、反訴被告(原告)が主張するような「悪質な強姦行為」とそれに対する反訴被告(原告)の「激しい抵抗」を認知していれば、「ここに黒いポーチがあるんだけど、忘れ物じゃない?」などといった些事について電話連絡をするはずもないことは自明の理である。

ウ 反訴原告(被告)には性交渉の動機がない

反訴原告(被告)には、反訴被告(原告)からの「性交渉に向けた働きかけ」がなければ、性交渉をする動機がない。反訴原告(被告)は、❶当時、TBSワシントン支局長という社内でも責任のある管理職にあり、かつ、ジャーナリストとしても著名であり、この意味で既に社会的地位を築いていたのであって(乙4、乙21の1~5等)、家庭もあり家族もあり、見識もある「大の大人」が、年齢が二回り近くも離れた(年齢差:22歳年下の)反訴被告(原告)との間で、性的トラブルやスキャンダルの危険を冒すなどということはおよそ考え難く、しかも、❷当時、反訴原告(被告)は、3月30日からの短期間の日本滞在を予定して、社内賞罰委員会からの事情聴取や、知人との面会・挨拶等、過密なスケジュールのもとで忙しく活動しており(乙4・2~3頁)、4月3日の当日も朝から始動し、深夜12時に至るまで、職場であるワシントン支局の各支局員等からの情報メールのチェックを要求されるといった強迫観念を伴う緊張感を強いられる中で(乙3・4頁)、疲労を蓄積させていたことに加え、❸反訴原告(被告)の年齢(当時48歳)を考慮すると、4月4日深夜に、親子ほどの年齢差のある若い女性(反訴被告)を口説く精神的余力などないはずで、「少しでも早く寝たい。」、「早く休みたい。」と思うのが人情である。

加うるに、❹本件性交渉の当時、反訴被告(原告)は、嘔吐による吐物が髪に付着して異臭を放っていたのであって、反訴被告(原告)からの働きかけ・アクションがない限り、反訴原告(被告)の方から性交渉を要望するわけがないことは自明の理である。若干敷衍するに、反訴被告(原告)のブラウスが「濡れた状態」で干してあったことは当事者間で争いがないが、反訴被告(原告)にはブラウスが濡れた経緯等については記憶がないのであるから、反訴被告(原告)自身がブラウスに嘔吐していたために、反訴原告(被告)がそれを脱がせ、洗って干したという反訴原告(被告)が主張する事実経過を否定する証拠上の根拠はない。

しかして、通常の人間は、自身の着衣に向かって嘔吐することはないから、反訴原告(被告)のブラウスが吐物で汚染された原因としては、反訴被告(原告)が供述するとおり、反訴被告(原告)が酩酊し「体操座りのような状態」で座り込み、頭を前に出してうつぶした状態で吐いたと考えるのが自然かつ合理的であり(乙3・6~7頁)、その際、反訴被告(原告)の髪にも吐物が付着し、それ故に異臭を放っていたという反訴原告(被告)の供述(乙3・10頁4行目以下「伊藤氏から放たれる嘔吐の異臭がきつい」、同13頁25行目「性交渉のときも、彼女の髪は、嘔吐物の異臭がしました。」)については、何ら疑いを差し挟む余地がない(反訴原告は、反訴被告に宛てた4月18日のメールでも、「私はあなたの髪の毛などについた嘔吐臭が耐えられなかったので別のベッドで寝ました」[甲1の25]と述べている[甲19・87頁])。

ちなみに、反訴被告(原告)の口元の方は、ミネラルウォーターを飲んだ際に口が濯がれる状態になったため、異臭はしなかったとしても(乙3・14頁2行目以下)、何ら不自然・不合理はない。

以上のとおり、たとえ相手の女性が、いかに美貌の美女であったとしても、吐物の異臭を放つ女性を相手に、積極的に性的交渉をしよう思う男性は、―女性からよほどの積極的な働きかけがない限りは―、皆無であろう。しかして、反訴原告(被告)は、本件性的交渉の至る経緯において、反訴被告(原告)から「(TBSワシントン支局で)絶対貢献します。頑張ります。」「私は不合格ですか。」等と繰り返し執拗に迫られ、その気持ちを鎮めつつ、なだめ続けるなかで、ベッド上で寝ている反訴被告(原告)から、右手を握られたままの状態で、その右手を引っ張り込まれ、かつ、生身の右脚を体の上に乗せられるなどの働きかけを受けていた(乙3・13~14頁)。

エ 反訴原告(被告)には性交渉に積極的動機があった

逆に、反訴被告(原告)の方には、反訴原告(被告)に対し、性交渉に向けて、積極的に働きかける動機があった。反訴被告(原告)が、当時、反訴原告(被告)が支局長を務めていたTBSワシントン支局での就職を熱望していたことは、当事者間に争いがなく、反訴被告(原告)が、反訴原告(被告)とのコネクションを唯一の頼りとして、ビザ取得に向け、その協力・指導等の支援を仰いでいたことは、反訴被告(原告)から反訴原告(被告)に送信された複数のメールの内容から明らかである(3月25日「以前山口さんが、ワシントン支局であればいつでもインターンにおいでよといってくださったのですが、未だ有効ですか?笑」、「東京にお戻りの際は是非お会いできたらうれしいです。」、同日「本気です! プロデューサーのポジションに応募させていただきたいです。是非ともご検討して頂けませんでしょうか?」、3月27日「日本語の履歴書を添付させていただきますので、ご検討の程宜しくお願い致します。」[甲1の1]、「VISA は難しい部分でありますよね。ご検討の程、よろしくお願いします。 はい、来週東京にいます!……もしお時間があれば是非お会いしたいです!」[甲1の3]、「…VISAのことについてどの様な対応を検討していただいているのか案を教えていただけると幸いです。」[甲1の15])。

しかるに、反訴被告(原告)は、泥酔した挙げ句に、本件ホテルに向かうタクシーの中や、反訴原告(被告)の宿泊しているホテルの室内で、嘔吐して寝込むといった醜態をさらけ出し、反訴被告(原告)を怒らせ、その機嫌を損ねてしまったのであるから、不快感や嫌悪感を露わにしていた反訴原告(被告)を前に(乙3・8~11頁)、失態の挽回(反訴原告の機嫌直し)に躍起になるとは当然のことであって、反訴原告(被告)に対し謝り続けるうちに、反訴原告(被告)の気分直しの手段として、性交渉への誘惑を思いついたとしても何ら不自然・不合理ではない。

ちなみに、性体験が全くないか、それが乏しい女性の場合であれば、いかに就職のためとはいえ、愛情のない男性との間で肉体関係をもつことには、強い躊躇や抵抗感を覚えるであろうが、①反訴被告(原告)の場合は、パートナーとの同棲経験があることは反訴被告(原告)自身も認めているところであり(甲19・20頁。なお、精神科医師のもとでの診療録には「付き合っている男性とも性行為ができない。相手が理解してくれているが…」との記載部分がある[甲25の1・30頁])、②そもそも、反訴原告(被告)が反訴被告(原告)と最初に知り合った際、同人が、「キャバクラのような飲食店」で、「ホステス」をしていたこと、さらには、③反訴被告(原告)が、本件を契機に、自らの実名と相手方の実名を公表し、かつ、性交渉の場面をさらけだす内容の著書を出版していること(甲19)等の諸事情に徴すれば、前記類型(性体験が乏しい)の女性と比べると、性的羞恥心からくるハードルが相対的に低いものとみて矛盾はない。

オ 反訴原告(被告)の供述が十分に信用できること

総じて、反訴原告(被告)の供述内容は、極めて具体的かつ自然なものであり、迫真性があり、客観的な関係証拠との間で矛盾がなく、十分に信用できるものである。特に、反訴原告(被告)は、反訴被告(原告)から事実に反して不条理なメール(甲1の24)を受けた後も、自己の主張を貫き、反訴被告(原告)の心理・心情を慮って、逃げも隠れもせずに、誠実に対応している。具体的には、「私が1度でも、職権を使ってあなたを口説いたり言い寄ったりしましたか?一切していませんよ。単純に自分が被害者で私が加害者だというなら、私がそもそもそういう悪意を持っていたと考えるなら、とても残念なことです。」(甲1の23)、「あなた(反訴被告)が心身ともに疲弊している事についてはとても心配しています」(甲1の33)、「メールでいただいた問い合わせのうち、まず連絡方法について連絡します。私は現在一時的に日米どちらにも住所がないので携帯の契約ができません。何らかの形で携帯を入手し次第連絡します。それまではメールをくれれば、すぐ連絡します。…」(甲1の34)、「私はあなたを攻撃したり苦しめたりする意図は全くありません。出来るだけ早くこの事態を乗り越える為に、あらゆる努力は惜しまないつもりです。…」(甲1の37)等。

また、反訴被告(原告)が、平成27年5月、週刊新潮(甲7)を介して、真実に反し、反訴原告(被告)に向けて悪意に満ちた暴露報道を流布させた後も、平成29年5月29日、本件の不起訴決定を受けて、東京検察審査会に審査申立てをした際に行った司法記者クラブでの記者会見で、初めて反訴被告(原告)自らの実名と、反訴原告(被告)の実名を語って、真実に反して、反訴原告(被告)を誹謗するのみならず、日本の刑事司法を批判する趣旨の妄言を吐いた後も、「私を訴えた伊藤詩織さんへ」と題した手記(甲10)を雑誌社に投稿し、反訴原告(被告)に対し、冷静に語りかけるように「何より、性暴力の被害者ではないあなたが、自分でもそうではないと密かに知りながら、表向き性犯罪被害者を標榜して生きることは、本当の性犯罪被害者のみならず、他ならぬあなた自身を貶めることになる。大変残念なことです。」(同273頁)と述べ、事実関係をありのままに切々と語っており、その内容が、本件訴訟における主張内容・陳述内容とも整合し、一貫している。これら諸事情は、反訴原告(被告)の供述の信用性を裏付けるものである。

他方、反訴被告(原告)の供述内容は、前記⑶で述べたとおり、中核的なところ(4月4日午前5時頃の準強姦被害・強姦被害)で、同人が捏造したものであり、かつ、その態様・内容が支離滅裂であるのみならず、前記⑷で詳論したとおり、被害関連事実で、数々の「悪質な虚構」が施された著作を公表し、しかも、それらの虚構が、すべて「真実」であると言明しているのであるから(原告準⑷1頁)、全く信用できないことは明らかである。

⑺ 結論

以上から、証拠上も、本件性交渉は、当事者間の合意にもとで行われたものであると断定できる。

3.不法行為名誉毀損、プライバシー侵害)

反訴被告(原告)は、現実には、前記のとおり反訴原告(被告)から性暴力被害を全く受けていなかったにもかかわらず、真実に反して、反訴原告を加害者とする性暴力被害を訴えて、日時(4月4日)・場所(本件ホテル)・方法(デートレイプドラッグを使用し、反訴被告を強引に引きずるにようにホテル内を連行等)等を具体的に特定明示した準強姦事実ないし強姦事実を、日本全国に限らず、全世界の不特定、多数者に向けて発信・流布させ、反訴原告(被告)の名誉・信用を著しく毀損するとともに、プライバシーを侵害した。

反訴被告(原告)の表現行為のうち、特に反訴原告(被告)に対する社会的評価を著しく低下させ、あるいは、反訴原告(被告)が多大の精神的打撃を受けた行為は、次のとおりである。

(1)週刊新潮による報道
     (Photo4 週刊新潮の中吊り広告)

反訴被告(原告)は、平成29年3月頃、訴外清水潔から紹介を受けた「週刊新潮」の記者の取材に応じて(甲19・209頁以下)、前記のとおり内容虚偽のレイプ被害を訴え、「被害女性が告発! 『警視庁刑事部長』が握り潰した」「『安倍総理』ベッタリ記者の『準強姦逮捕状』」、などと世間の反感を扇情的に煽る標題のもと、反訴原告(被告)の名誉を著しく毀損する内容の週刊誌記事を日本全国に頒布させた。

本書添付の別紙・記述目録⑴①ないし④記載の各記述は、いずれも、前記のとおり反訴被告(原告)の虚構ないし妄想に基づくもので、真実に反した原告の社会的評価を著しく低下させたものであるから、名誉毀損にあたる(民法719条2項参照)。

(2)司法記者クラブでの記者会見

Photo6 司法記者クラブで会見の図>  その報道でほほ笑む反訴被告>

反訴被告(原告)は、自ら告訴した反訴原告(被告)の準強姦被疑事件が嫌疑不十分で不起訴となったことを承けて、平成29年5月29日、東京検察審査会に審査申立てをした直後、反訴原告(被告)の代理人弁護士らを同伴して、司法記者クラブでの記者会見に臨んだ(乙22)。

この記者会見では、反訴被告(原告)は、初めて、自らの下の名前、すなわち、「詩織」を出し、自らの顔をテレビカメラの前に晒しつつ、かつ、マスコミ関係者に対し、予め用意した手控えメモ(乙18)を配布した上で、「私は2年前、レイプの被害に遭いました。」、「警察は当初、被害届を受け取ることすら拒んでいました。理由は、・・・。また、相手方の山口敬之氏が当時TBSのワシントン支局長で、著名人だからでした。」などと明記された、メモを読み上げる形式で、自らのレイプ被害と、反訴原告(被告)に係る準強姦被疑事件の不起訴とされたことの不当性を訴えたことから、大きく報道され、その後も、当該記者会見の模様は、動画サイトを通じて、連日、全国・全世界に頒布されたまま、今日に至っている(乙22の2)。

しかしながら、反訴被告(原告)が訴えた準強姦被疑事件は、前記のとおり同人の虚構ないし妄想に基づくものであり、同人が読み上げた上記メモのうち、本書添付の別紙・記述目録⑵記載の事実は、いずれも真実に反し、原告の社会的評価を著しく低下させたものであるから、名誉毀損にあたる。

⑶ 「ブラックボックス」の出版・頒布

反訴被告(原告)は、平成29年10月、前記⑴の週刊誌報道と前記⑵の司法記者クラブでの記者会見等を通じて、一躍脚光を浴びるなか、文藝春秋から自著「ブラックボックス」(甲19)を発行し、さらに反訴原告(被告)に対する名誉毀損活動を拡充させた。

すなわち、既に再三主張したとおり、上記著書の中では、真実に反して、反訴原告(被告)から強姦被害にあった旨を具体的かつ詳細に叙述し公表・頒布したことで反訴原告(被告)の名誉を著しく毀損し、かつ、相手方(反訴原告)が公開を欲せず秘匿したい私生活上の私事についても、虚構による誤った情報を前提として公表・暴露した。具体的には、上記著書のうち、本書添付の別紙・記述目録⑶にて摘示した各記載部分は、いずれも真実に反して、反訴原告(被告)の名誉を毀損するものであり、別紙・記述目録⑷にて摘示した各記載部分は、いわれなき性暴力被害(及びそれに伴う妊娠の不安)を訴えた反訴被告(原告)が、反訴被告(原告)との間の私的な交渉過程を示すメール等の日時・内容を暴露したものであって、そのような私事を公表すること自体が反訴原告(被告)のプライバシーを著しく侵害するものである。

ちなみに、ネット情報によれば、「ブラックボックス」は、平成29年10月18日に刊行され、同月24日の時点で、既に「累計発行部数が5万部、ネット書店ではランキング1位を獲得」しており(乙19)、平成30年度の本屋大賞でも、「ノンフィクション本大賞」部門でもノミネートされる(乙20)など、大きな社会的反響を呼んだことは周知の事実である。

(4)その他・各種記者会見

その他、反訴被告(原告)による反訴原告(被告)に対する名誉毀損活動の影響は計り知れないものがあるが、特に社会的な影響があり、かつ、反訴原告(被告)の名誉を毀損した主たる報道・社会活動事例(乙22等)を列挙すると、次のとおりである。

ア 国会議員・超党派で「準強姦事件逮捕状執行停止問題」を検証する会での第3回会合での意見交換会の状況(乙22に収録) 

  
上掲・静止画像は、平成29年12月6日に国会内で開催されたとみられる、「超党派で『準強姦事件逮捕状執行停止問題』を検討する会・第3回 第1部 ジャーナリスト伊藤詩織さんとの意見交換会」という字幕の出ている動画記録(乙第22号証)から採取したものである。当該動画の撮影対象となった上記「意見交換会」における各参加者の発言内容は、証拠として「動画記録・反訳書(2)」のとおりである。

この会合では、森ゆうこ議員(自由党)、柚木道義議員(希望の党)、福島瑞穂議員(社民党)、糸数慶子議員(「沖縄の風」代表)、仁比聡平議員(日本共産党)、有田芳生議員(立憲民主党)、高井崇志議員(立憲民主党)、及び本村伸子議員(日本共産党)ら複数の国会議員が参加しており、反訴被告(原告)は、得意満面の笑みを浮かべつつ、自著「ブラックボックス」を発行するに至った経緯、自らが妄想した性暴力被害を訴えるとともに、反訴原告(被告)の実名を出して、捜査に際して、反訴原告(被告)が「著名だから」特別扱いされたなどと、全く根拠を欠く事実を吹聴していることが確認できる(乙22、同号証の3)。

なお、上記動画も、動画サイトから容易に再生・取込ができるもので、現在も日々、反訴原告(被告)の名誉が毀損されている状況にある。

外国人特派員協会での記者会見

反訴原告(被告)は、平成29年10月24日、外国人特派員協会にて記者会見を開き、自身が性暴力被害者であることを前提に、反訴原告(被告)が不起訴となったことを、日本の刑事司法の問題にすり替えるとともに、自著「ブラックボックス」の内容の真実性を強調した(乙23)。なお、上記動画も、動画サイトから容易に再生・取込ができるもので、現在も日々、反訴原告(被告)の名誉が毀損されている状況にある。

ウ 国連本部での記者会見(乙35)

反訴被告(原告)は、平成30年3月16日、国連本部での記者会見にて英語で熱弁をふるい、本件での性暴力被害を訴えた(乙35、乙37)

         (Photo9 国連で泣く原告 (字幕)私を信じなくてもいいですが想像してください)(Photo10 国連で演説する原告 あなたの愛する人がそういう目にあうかもしれない)

上記記者会見の模様を収録した動画についても、反訴被告(原告)が敢行した前記司法記者クラブでの記者会見等を、関係当事者双方を実名入りで報道してきた毎日新聞社(乙36参照)が管理する動画サイトで、現在も、日々垂れ流し状態であり(乙35)、反訴原告(被告)の名誉が世界的規模で毀損されている状況が確認できる。

エ 英国BBC・テレビドキュメンタリー番組「日本の秘められた恥 Japan's Secret Shame」(平成30年6月28日)への出演(乙24、乙25)

        <BBC番組TOP映像>

反訴被告(原告)は、英国放送協会(BBC)のテレビ取材に応じて、反訴原告(被告)が「強姦された」と「顔を出して」訴えるとともに、あたかも、「強姦犯人の」反訴原告(被告)が「首相に近い人物」であったからこそ、逮捕もされず、不起訴となったのごとく内容虚偽の事実を当該報道機関に申し向けた。そして、その取材内容は、平成30年6月28日、「日本の秘められた恥(Japan's Secret Shame)」と題する「ドキュメンタリー番組」としてBBCから放映された(乙24、乙25)。

この結果、反訴原告(被告)の悪名は、全世界規模で確固たるものとなり、反訴原告(被告)の社会的信用は地に堕とされたことは、多言を要しない。なお、上記動画も、動画サイトから容易に再生・取込ができるもので、現在も日々、反訴原告(被告)の名誉が毀損されている状況にある。

ノルウェースウェーデンの人気トーク番組「スカヴラン(Skavlan)」への出演(乙26、乙27)

          <Skavlan 出演場面>

反訴被告(原告)は、自身の前記ウ(国連)及びエ(BBC)での海外での広報活動によって、反訴原告(被告)を名誉を毀損した上で、さらに、ノルウェースウェーデンの人気トーク番組にも出演し、自身の強姦被害を嬉しそうに語った。このテレビ出演と、その動画のネット配信によって、反訴原告(被告)の名誉毀損状態がさらに拡幅したことは多言を要しない(乙26、乙27の1、2)。

アメリカの大手新聞社「ニューヨーク・タイムズ」の報道

アメリカの大手新聞社が本件を一面で取り上げ、「山口氏(反訴原告)が安倍首相と懇意していることから逮捕を逃れたのではないか」と疑問を投げかけている(乙28)。

4.反訴原告(被告)に生じた損害

反訴被告(原告)の前記3の態様による、一連の名誉等毀損行為によって、反訴原告(被告)が被った損害は、次のとおりである。

(1)慰謝料 2000万円

反訴原告(被告)は、反訴原告(被告)による前記3の表現活動の結果、周知のとおり、全国・全世界から「性暴力加害者」としてのレッテルを貼られ、その結果、反訴原告(被告)はもとより、その家族もが、酷く、激烈な社会的バッシングを受けるに至り、反訴被告(原告)のジャーナリストとしての社会的信用が根底から奪われた。これによる反訴原告(被告)が受けた精神的打撃は、筆舌に尽くしがたいものであるが、敢えて金銭に換算すると2000万円を下らない。

(2)営業損害 1億円

ジャーナリストとしての社会的生命を絶たれ、平成29年10月以降、出版・出演のオファーが途絶えるとともに、顧問契約も解除された。具体的には、平成28年度までは、約1411万円の営業収入があったが(乙29)、平成29年10月、反訴被告(原告)が司法記者クラブで行った前記記者会見以後、テレビ局等からの出演依頼等が途絶えたため、平成29年度の営業収入は、約977万円に減り(乙30)、平成30年度は、無収入であった。

また、確定申告書で計上している給与には、TBSからの給与の他に、顧問料を含み、平成29年10月当時は、訴外株式会社■■B■■■との間で顧問料月額42円、年額にして504万円(乙31)、及び訴外■■■■ロ■■■メ■■■株式会社との間で顧問料月額20万円(乙32)、年額にして240万円の各顧問料収入があった。しかるに、反訴被告(原告)による上記名誉毀損の結果、これら顧問契約が即時解除された。

以上要するに、反訴原告(被告)は、平成29年10月当時の営業収入は、合計2155万円(=1411+504+240)が見込まれていたところ、反訴被告(原告)による本件名誉毀損の結果、全くの無収入となった。この名誉を回復して、従前の営業収益を得るに足る事業をなすための基盤を得るためには、仮に本件反訴請求の趣旨第2項及び第3項に係る謝罪広告が認められたとしても、5年は優にかかるものと思料される。よって、平成29年10月以後、5年間分の営業収入相当額である1億円を営業損害として計上する。2155万×5=1億0775万 ≒ 1億

(3)弁護士費用 1000万円

前記⑴⑵の損害合計1億3000万円の約1割に相当する弁護士費用1000万円を被告に負担させるべきである。

5.謝罪広告の必要性

反訴被告(原告)による前記名誉毀損行為は、性暴力被害という犯罪事実を一方的に捏造した上で、反訴原告(被告)のジャーナリストとしての社会的信用・社会生命に致命的な打撃を与え、それを「踏み台」とするとともに、自らは、あたかも正義のジャーナリストとして「顔」を売り込むというもので、その悪質性・犯罪的違法性は、前代未聞のものである。
            <COURRiER 表紙 「性暴力はなぜ起こる」>

現在も、反訴原告(被告)は、「女性の性暴力被害を訴える象徴的存在」として各種マスコミ・報道番組等に出演し、その出演記録が、前記のとおり日々、日常的にネット上の動画サイトで、誰しもが平易に閲覧・鑑賞できる状況にあり、反訴原告(被告)を「踏み台」とした社会活動・言論活動が国内・国外を問わず、際限もなく継続・繰り返されているのであって、反訴被告(原告)本人が「反訴原告(被告)を加害者とするレイプ被害」にあった「悲劇のヒロイン」としての虚構・虚偽報道は広範囲に伝播・流布し、社会的に名誉毀損状態が定着してしまっている。

このことは、例えば、「伊藤詩織」をキーワードとして Google 検索をかけると、「動画」だけでも約1万6000件もの動画サイトがヒットし、反訴被告(原告)による名誉毀損行為が日々、反訴被告(原告)の顔写真、両当事者の実名入り、ビジュアルに再現・再生され(乙32)、同様に「山口敬之」をキーワードとして Google 検索をかけても、約1万9800件もの動画サイトがヒットし、その殆どが本件に関する反訴被告(原告)への中傷記事であること(乙33)、「伊藤詩織責任編集」「『性暴力被害』はなぜ起こる」と表紙に表記された特集記事を集めた雑誌が販売され、反訴被告(原告)が、堂々と性暴力被害者の代表格として取り扱われるなどと、前提において根本的に誤った情報がまかり通るに至っていること(乙38)からも、客観的に明らかである。

したがって、単なる金銭賠償によったのでは、反訴原告(被告)に生じた、客観的・致命的な名誉毀損状態が解消されることはなく、反訴原告(被告)の名誉の回復のためには、反訴被告(原告)に対し、請求の趣旨第2項及び第3項に記載のとおり各謝罪広告の掲載を命じ又はそれを受忍させることが必要不可欠である。

なお、反訴原告(被告)が別紙謝罪目録2記載の謝罪広告について、松尾千代田法律事務所(送達場所)のホームページ内の反訴被告代理人西廣陽子のプロフィールページでの掲載を求める趣旨は、①松尾千代田法律事務所が反訴被告(原告)の送達先に指定され、かつ、②反訴被告(原告)代理人の西廣陽子は、反訴被告(原告)とともに前掲・司法記者クラブでの記者会見に立ち会っていることから、反訴原告(被告)の意思・責任にもとづいて謝罪広告が実行されたことを公証する上で、適当だからである。

6.結論

よって、反訴原告(被告)は反訴被告(原告)に対し、不法行為に基づく損害金1億3000万円、及びこれに対する不法行為日である平成29年10月20日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、反訴原告(被告)の名誉回復のための措置として、反訴請求の趣旨第2項及び第3項のとおり謝罪広告の掲載(ないしその受忍)を求める。

附 属 書 類

1 反訴状副本 1通
以 上