マスコミを誑かす
さぁ、今日も始めるよ!!!
昨日、2019/12/19の外国人特派員協会での記者会見を見ていて
気になったことがあったので、行きますよー
勿論、あの捜査官が居場所をっていうのが一番のウソではありますが、
最初から、「え?それ本当?」っていうのを特に英語で言ってる気がして
もう一度聞いてみた(正直苦痛)
https://www.youtube.com/watch?v=PBCl8Ggp4MY&list=WL&index=135&t=2192s
大体4:15位から始まる英語の出だし(大事なところだけピックアップです。全部文字起こし辛い( ;∀;))
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As all of you know,yesterdey we got result from the court. And the judge decided we were, my claim was right.
ちぇっちぇっと舌打ち
We made a counter suit with 150mil yen plus applogize ad. and since I accrualy had no idea how
such a possitive result ... they clearly shows that made (噛みながら)rape made
..landmark case.
皆さんもご存じのように、昨日裁判所から結論を得ました。判決は私たちの 私の主張が正しい。
1億5千万の反訴と謝罪広告については(退けられました)
正直どうなるかわかりませんでしたが、こんなに肯定的な結果が得られました。
はっきりと強姦が認められ、指標となる判例となったと思います。
みたいな感じです。
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嘘コケ。
あのね、強姦も準強姦も認められてないの。
刑事は不起訴、犯罪はないのね。
なので、要は金くれが認められだけ。
皆さん、刑事裁判と民事裁判の違い判ってます?
刑事と民事は不法行為に関する考えが違うので
刑事は刑事規程にある「構成要件該当性」「違法性」「責任」を基本的に見て判断します。しかも基本的に故意犯(わざとやった)者を処罰して、過失犯(まちがっちゃった~)は規定されている犯罪にしか認められません。
つまり厳格に要件が決められているので、証拠がきっちりそろわないと認定できません。
しかし民事の場合
しょせん金の問題なので、要件は緩くなり不法行為を認めるためには故意も過失も含まれます。
この違いは何からくるかというと
刑事の場合は、国家の刑罰権の行使が正当かどうかを判断するためのもの(人権を制限していいかどうか)
民事の場合は、法を用いて個人間の紛争の解決
という法制度の趣旨から来ています。
ですから、賠償請求が認められたということは、刑法の犯罪が認められたわけではなく
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これは政策的に違うのです。
例えば、間違って勘違いして他人の土地を占拠してしまっていて、
損した場合、相手に出ていけと言えると同時に不法行為に基づく損害賠償請求はできます。
間違って勘違いでの占拠なので刑事では処罰されません。
民事紛争を広く救済する政策なのです。民事は。
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だから、強姦が認められたわけではなく、民法的に不法行為かどうかを判断しています。
それが判決に表れています。
まぁ普通の人は判決なんて読むこと余りないし、読み方も知らない人が大半ですから致し方ないのですが。
【判決文】
被告は原告に対し330万円を支払え。被告の請求を却下する。➡ここが認められただけです。
以下は理由ですが、理由には縛りがありません。訴訟物(☝の判決文のこと)は理由には及ばないです。とにかく金払えっていうだけが一審で決定したということだけです。
【事案の概要】
原告は被告に対し、被告は原告が意識を失っているのに乗じて避妊具をつけずに性行為を行ない、原告が意識を取り戻し性行為を拒絶した後も原告の体を押さえつけるなどして性行為を続けようとし、肉体的・精神的苦痛を被ったとして、慰謝料など計1100万円の支払いを求めた。
被告は原告に対し、原告が主張する性行為は原告との合意の下で行なわれたものであったのに、原告は被告を加害者とする性暴力被害を訴えて週刊誌の取材、記者会見、著書の公表などを通じて不特定多数人に向け発信、流布し、被告の名誉・信用を毀損しプライバシーを侵害したとして慰謝料・営業損害など計1億3000万円の支払いを求めた。また名誉回復処分としての謝罪広告の掲載・受忍を求めた。
原告と被告が、被告が宿泊するホテルの居室に滞在中、被告が避妊具をつけずに性行為をした事実については当事者間に争いがない。
【裁判所の判断】
原告の供述について
原告は2015年4月3日、被告と共に串焼き店とすし店で飲食し、すし店のトイレで意識を失ったこと、すし店を出た際に千鳥足であり、タクシー車内で嘔吐したこと、ホテルの車止めに到着してから2分以上経過した後、被告に引きずられるようにして降車したこと、居室に向う間足元がふらついており、被告に支えられる状態であったことが認められる(これは虚偽ですね写真出ましたから)
これらの事実からすると原告は、すし店をでた時点で強度の酩酊状態にあったものと認められ、このことはすし店でトイレに入った後、ホテル居室で目を覚ますまで記憶がないとする原告の供述内容と整合的である。
原告は、居室でシャワーを浴びることなく同月4日午前5時50分にホテルをでてタクシーで帰宅したが、これらの原告の行動は、原告が被告との間で合意の下に性行為に及んだ後の行動としては不自然に性急であり、むしろホテルから一刻も早く立ち去ろうとするための行動であったとみるのが自然である。(だからTシャツ借りたんでしょうが!それに女性としたら原宿なんてタクシーで10-15分なんだから帰って家でシャワーしたいでしょ?本当この裁判官女性心理分からない。)
原告が合意に基づかずに行なわれた性交渉であると周囲に訴え、捜査機関に申告していた点は、性行為が原告の意思に反して行なわれたものであることを裏付けるものといえる。(いったもん勝ちなんですか?頭悪すぎません?5日もたってるのに?最初の産婦人科ではピルしかもらってないのに?傷を確認もしてませんが?)
捜査機関への申告について、被告がTBSのワシントン支局長を解任されたのは同月23日であり、原告が事実を警察に申告した同月9日の時点では、被告は同支局長として原告の就職を期待し得る立場にあったから、原告があえて虚偽の申告する動機は見当たらない。(これって裁判所は枕だって認めてる?)
被告の供述について
被告はタクシーに乗るまで原告の酩酊の程度は分からなかったと供述するが、すし店と恵比寿駅は徒歩5分程度の距離にあることからすると、すし店をでた時点で被告がタクシーに原告を乗せた点について合理的な理由を認めがたい。(酔っ払いは5分も歩けないでしょ!!)原告は自宅まで電車で帰る意思を示していたのに、被告はタクシーが目黒駅に到着する直前に運転手にホテルに向うよう指示し(げろ吐いたからね)、原告をホテルに同行させた事実が認められる。
被告の供述は原告の言動という核心部分について不合理に変遷しており、その信用性に重大な疑念がある。(主張を強姦から合意の有無に縮小したことは無視ですか?)
合意の有無(争点です)
(当事者の言い合いのメインです)
原告の供述は客観的な事情や行動と整合するもので、供述の重要部分に変遷が認められず、被告の供述と比較しても相対的に信用性が高い。ホテル居室への入室が原告の意思に基づくものではないことに加え、被告が酩酊状態で意識の内原告に対し合意のないまま性行為に及んだ事実、原告が意識を回復して性行為を拒絶した後も原告の体を押さえつけて性行為を継続しようとした事実を認める。(朝5時に出来るわけないでしょうが?酒飲んで24時ごろまで仕事してた人間が朝5時に起きて性行為を積極的にできるわけないでしょ?50過ぎてる男性が。絶倫ならともかく)
【被告に対する不法行為の構成】
原告は自らの体験・経緯を明らかにし、広く社会で議論することが、性犯罪を取り巻く法的・社会的状況の改善につながると公表に及んだ。(貶めてるだけじゃん)
公共の利害にかかわる事実につき、専ら公益を図ることが目的で表現されたものと認めるのが相当であること、その事実は真実であると認められることからすると、プライバシー侵害による不法行為も構成しない。(これは公共の利害を広くとらえすぎてて、最高裁の判例を逸脱していますよ?東京地裁はこんな杜撰な認定するんですか?そもそもこれは私人には適用されないですよね?)
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判決文にあるように、争点は「合意の有無」であり強姦かどうかではありません。
(最初は強姦だ準強姦だと提起の時に言っていたのに、途中で争点を合意の有無に変えたんです。
たからこそ、フラワーデモの時に「一番話したいのは合意の有無」云々て人前で話したんです。アリバイ作りに)
https://youtu.be/7Q47xwtUU7I?t=48
ですから、
強姦が認められたなんて嘘っぱちです。
最終弁論で主張もされていません。
マスコミを誑かす
お為ごかしです。
それに、指標となる判例?
( ゚Д゚)ハァ?
刑事と民事で判断が異なることなどいままでゴマンとあるし
まだ地裁レベル。とても指標となるような判例ではございません。
平凡なよくあるパターンです。
それにだ、山口さんから、虚偽告訴罪(刑法172条)と名誉棄損罪(230条)
で刑事告訴されてることをお忘れなく!
実刑の可能性もあるよ
いい加減、マスコミを誑かすの止めたら?
真実はどこにあるのでしょうか?
すみません、今日はBBの検証ができませんでした。
また次回。
ちなみにこの裁判長、罷免訴追請求されてます。